「工務店経営勉強会」の体験&説明会、当初は、大阪などでも検討していたのですが、スケジュール調整などが難しく、現時点では東京のみでの開催にしています。
確かにそうかもしれません。交通費と宿泊費で、参加費とは別にプラスで掛かりますからね。もちろん、経費で落とされているでしょうが、出張に関する経費に関して、こんな節税方法があります。
小さな会社だと出張で個人にお金を残すことも可能になる。
「出張」って、お金が出ていくイメージがありますが、「出張旅費規定」を定めることによって、節税効果+個人にお金を残すことが可能になります。
つまり、出張旅費規定によって、出張の際の交通費や宿泊費、出張日当の額を適正に定めることで、実費と支給額に差が生まれ、「節税効果+個人にお金を残す」効果が生まれるのです。
ただ、適当に出張旅費規定を決めれば良いものでもなく、以下の要素を盛り込む必要があります。
- 目的を定める
- 適用範囲を定める
- 出張の定義を決める
- 旅費の種類と支給額を決める
- 出張の手続きを定める
さらには、
- 対象者は全社員
- 出張旅費規定の承認には、株主総会、取締役会等の意思決定機関の承認が必要
- 支給金額の設定の妥当性
- 出張報告書の作成
が求められます。
出張旅費規定を定めるメリット
出張旅費規定を定めるメリットを挙げるなら、
- 出張旅費規定における日当支給は、非課税所得となり、節税効果が得られる。
- 領収書に基づく実費精算から、出張旅費規定における定額支給になるので、事務処理が簡略化する。
などがあり、また、個人にとってのメリットには、
- 旅費という臨時収入を非課税で受け取るため、ダイレクトに手取り増加につながる。
- 旅費に関しては実費との差額をポケットマネーとできる。
などがあります。
出張旅費規定を定めるデメリット
法人にとってのデメリットを挙げるなら、
- 社員全員が出張する場合は、会社の支出が増える可能性がある。
- 税務署に支給額が適正でないと判断されるリスクがある。
などがります。
出張旅費規程は、従業員全員が対象になるので、よく出張する人が多い場合は支出が増えてしまうため、定める必要はありません。ですが、工務店の場合、店舗を構えた事業になりますし、小規模の工務店の場合、出張するのは経営者ぐらいで、従業員の方が出張をすることなんてほとんどないと思います。
そう考えたら、地方の小規模の工務店ほど、出張規定を定めた方がいいのではないでしょうか?定めずに、東京へ出張を繰り替えしてしまうと損をしていそうですね。
例えば、東京へ出張するとき、実際支払った交通費やホテル代だけを経費として落とすようにするのではなく、出張旅費規程を定めて、ホテル代が10,000円だったとしても、15,000円を会社から支給することにすれば、差額の5,000円分だけ多くのお金を会社から支給することができます。これに加えて、日当まで追加で支給できます。
しかも、支給分は非課税ですから、出張旅費によって会社の利益額を減らして節税し、さらには無税であなたの個人口座へお金を移動させることができるようになります。もちろん、そのお金は私利私欲に使い切るのではなくて、会社にお金が足りなくなった時、貸付けれるほどに蓄えておけばいいのです。
適切な出張旅費はどれくらいなのか?
非課税とされる出張旅費については、同規模の同業他社と比較して相場の範囲内と認められることが必要です。
産労総合研究所の最新の出張旅費調査データを見ると、
国内宿泊出張時の日当の平均額 ※()内は一般社員を100とした指数
- 社長4,799円(216.0)
- 専務4,042円(181.9)
- 常務3,759円(169.2)
- 取締役3,518円(158.3)
- 部長クラス2,809円(126.4)
- 課長クラス2,593円(116.7)
- 係長クラス2,337円(105.2)
- 一般社員2,222円(100)
宿泊料の平均額 ※()内は一般社員を100とした指数
- 社長14,242円(163.3)
- 取締役11,784円(135.1)
- 部長クラス9,870円(113.1)
- 課長クラス9,291円(106.5)
- 係長クラス8,929円(102.4)
- 一般社員8,723円(100)
上記はあくまで平均値なので、上限20%ほどの差があるとするなら、社長の国内出張の日当+宿泊費の合計では、
- 4,799円✕1.2≒5800円
- 14,242円✕1.2≒17000円
合わせて、約23,000円ほどだと想定されます。
東京だと1万7000円を超えるホテルもありますので、宿泊費は実費精算して、日当だけもらう方が良い場合もあるかもしれません。